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こんにちは、試用期間クビからホワイト企業へ転職成功したザキゆきちです。
本記事では「転職した後の税金」について解説します。
具体的には、年金や健康保険の社会保険料、住民税、所得税についてそれぞれ説明します。
特に前職から転職するまでに離職期間があった人、会社のクビで税金の減免を受けてきた人にとって有益な記事です。
ところで、転職語、税金や社会保険料は自分で一部手続きしないといけないことをご存知ですか?
就職先の総務がやる場合もありますが、一部の事務は自分で申請をしなければいけません。
たとえば、健康保険の脱退は自分で役所に申し出ないといけません。
手続きをしないと、健康保険を二重払いする羽目になります。
また所得税は自ら確定申告をすることで、数万円以上の還付金を得られる場合があります。
実際に、過去に試用期間で解雇になった私、ザキゆきちは確定申告で還付金をゲットできました。
今回は転職後にやるべき税金の手続きについてお伝えします。
この記事を読めば、転職後の税金の全てが分かります。
本ブログは、試用期間で解雇から転職でホワイト企業に転職して年収240万円アップした私、ザキゆきちが解雇から転職成功までのノウハウを解説するブログです。
転職からクビにされた知見をもとに、失業保険や転職活動に役立つ知識をまとめています。
ぜひ参考にしてください。
転職したら税金の支払いに注意する
転職後には、一部の税金や社会保険料の手続きを自分でやらなければいけません。
次に入社する会社がやる事務もありますが、自分で申請しないと金銭的に損をするケースもあります。
ちなみに、次のような状況の人は本記事が参考になります。
本記事を読むべき人
- 前職から次の再就職までに離職期間がある人
- 失業保険を受給していた人
- 試用期間でクビになったなど、会社都合で退職した人
今回は試用期間で解雇になり会社都合退職となって、税金の一部免除を受けていた私が転職してからやった税金の手続きを公開します。
税金ごとで、会社と自分がそれぞれやる手続きを下の表にまとめたので、参考にしてみてください。
各税金のリンクから、詳細を確認できます。
税金 | やること | 会社がやる 手続き | 自分がやる 手続き |
---|---|---|---|
住民税 | いづれかの納税方法で納める ・普通徴収 ・特別徴収 ・一括徴収 ※ただし選択できない場合もある | 特別徴収か一括徴収なら 給与から天引き | 徴収方法を選んで 期日までに納める |
健康保険 | 国民健康保険を脱退して、 会社の社会保険に加入する (家族の扶養から外れる) | 会社の社会保険へ加入 | 国民健康保険を脱退する |
年金 | 国民年金から厚生年金に切り替え | 厚生年金に切り替え | なし |
所得税 | 所得税を確定させる | なし | 確定申告の提出 |
なお、失業中に払う税金や手続きについて知りたい人はこちらが参考になります。
退職の理由によっては、税金が一部免除になるので、ぜひ参考にしてみてください。
【あわせて読みたい】失業中に払う年金や社会保険料の手続きについて解説!一部免除あり!
住民税
転職後の税金で一番注意が必要なのが、住民税です。
なぜなら、退職する時期や就職の状況によって、支払い方法や納税額が変わるからです。
(※その年に納税する住民税額は同じですが、一括納付を求められる場合があります。)
本項目で、住民税について転職後の住民税の納税について確認してみてください。
住民税の納付方法は2種類ある
住民税の支払い方法は、普通徴収および特別徴収の2種類があります。
それぞれ次のような特徴があります。
住民税の支払い方法
- 普通徴収:自分で納付(住民税の納付書が役所から自宅に届く)
- 特別徴収:会社の給与から天引き
会社員の場合は、特別徴収で給与から天引きするパターンが多いです。
しかし、転職等で会社を退職すると、天引きによる納税ができなくなります。
離職によって住民税の特別徴収ができなくなった場合は、下のような徴収方法になります。
会社を辞めてから住民税を納める方法
- 特別徴収から普通徴収に切り替える
- 次の会社で特別徴収にする
しかし、退職した月や離職期間の有無によって徴収方法は異なります。
次の項目で詳しく解説します。
離職期間の有無によって変わる徴収方法
会社を退職して、次の転職先(会社)に入るまでの離職期間の有無によって、住民税の手続きが変わります。
たとえば、離職期間なく、すぐに転職した場合は、次の会社で特別徴収されます。
なので、自分で手続きすることはありません。
一方で、次の就職まで離職期間がある場合は、特別徴収から普通徴収に切り替わり、自身で住民税を納める必要があります。
ちなみに過去に試用期間で解雇になった私は、特別徴収から普通徴収になり、自分で納めました。
退職日ごとの住民税の徴収方法について
住民税は、前年の納税額を翌年の5月末までに、支払いをしなければいけません。
5月までの締め切りに合わせて、退職日によって徴収方法が変わりますので、解説します。
退職日 | 住民税の徴収方法 |
---|---|
1月1日~5月31日 | 退職月~5月までの住民税を一括徴収 |
6月1日~12月31日 | 次の会社で特別徴収、または普通徴収 |
退職日:1月1日から4月30日までは一括徴収
退職日が1月1日から4月30日の間だと、住民税は一括徴収です。
退職する月から5月までに払う住民税が給与から差し引きされます。
この一括徴収は、法律(地方税法第三百二十一条の二)によって定められています。
なお、5月中に退職した場合は、住民税は5月分だけの支払いになります。
退職日:6月1日から12月31日までは普通徴収か特別徴収になる
退職日が6月1日から12月31日の間だと、普通徴収か特別徴収かどちらかです。
次の就職先が決まっていれば、新しい会社で特別徴収、離職期間がある場合は普通徴収になることが一般的です。
離職期間を経て、転職して会社員になった場合は残りの住民税を新しい会社で特別徴収に変更もできます。
普通徴収になった場合は、納付書にある期限内に必ず税金を納めましょう。
手続きは住んでいる自治体や勤め先に聞いてみましょう。
健康保険
会社に入社すると、健康保険が変わるので手続きが必要です。
本章では、健康保険の切り替えについて詳しく解説するので、参考にしてみて下さい。
ちなみに、国民健康保険を止める届け出をしないと、国民健康保険と社会保険の二重に加入している状況になります。
そのため、保険料の聴衆も二重になるので注意しましょう。
健康保険は、下の2つの手続きが必要です。
健康保険の手続きの順番
- 国民健康保険を脱退(または家族の扶養から外れる)
- 入社する企業の社会保険へ加入
【ステップ1】国民健康保険を脱退(または家族の扶養から外れる)
国民健康保険の脱退は、加入している本人が自身で手続きをします。
自治体によって異なりますが、近年はオンラインや郵送による申請ができます。
脱退の手続きには、下記の書類が必要です。
国民健康保険の脱退に必要な持ち物
- 国民健康保険の脱退の申請書
- 国民健康保険の保険証(原本)
- 社会保険加入後の保険証(コピー)
- 必要に応じて本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)
国民健康保険を脱退するタイミングで保険証は返却します。
自治体によって、国民健康保険の脱退手続きは異なります。
正しいやり方は、お住いの自治体ホームページで確認してください。
検索する際は、『○○市(自治体名) 国民健康保険 やめる 方法』で検索すれば手続き方法が分かります。
なお、自分以外の家族も健康保険を切り替える場合は、世帯全員分の書類が必要です。
手続きは、脱退してから14日以内にやりましょう。
【ステップ2】入社する企業の社会保険へ加入
社会保険の加入は、入社する企業の総務部などで手続きします。
そのため、加入者自身での手続きはありません。
入社して数週間で、保険証が届きます。
社会保険の保険証コピーが、国民健康保険の脱退の必要書類となります。
年金
年金は、自分で手続きをする必要はありません。
会社へ就職すると、企業から年金事務所へ申請が行われて、国民年金から厚生年金に自動的に切り替わります。
ただし、もし年金の免除等を受けていた場合は、追納をする必要があります。
追納をしないと、老後の基礎年金支給額が減る可能性があるので注意しましょう。
参考:日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)
所得税
転職した後に所得税を申請する人としなくていい人がいます。
転職後に所得税の申請をしなければいけない人は、所得税を納める年の前年の12月に会社員ではなかった人です。
なぜなら、12月の年末に会社が年末調整で所得税の計算をするからです。
一方で、12月時点で就職していなかった場合は、翌年に確定申告で所得税を申請しないといけません。
ちなみに、過去に試用期間で解雇になった私は、12月に再就職できていなかったため、自分で確定申告を行い所得税が還付金として戻ってきました。
確定申告作成には、在籍していた会社の源泉徴収票が必要になります。大切に保管しましょう。
よくある質問
転職後の税金について、よくある質問をまとめました。
参考にしてみてください。
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