本ページはプロモーションが含まれます
こんにちは、試用期間クビからホワイト企業へ転職成功したザキゆきちです。
本記事では、失業保険の手続き方法と必要書類について解説していきます。
ところで失業手当の申請方法や必要書類が分かりにくいと感じていませんか?
事前にいつまでに、どこで失業手当の手続きするのか、持ち物について把握したいと思っていませんか?
実は手続き方法や持ち物を知らないと、失業手当の給付開始日が遅れたり、減額になる可能性があります。
最悪の場合は、失業給付金がもらえなくなります。
そのため、予想以上に金銭的にストレスを感じたり、不安で頭がいっぱいになるかもしれません。
実際に解雇になった私は、失業給付の事務手続きの持ち物や手順を間違えてしまったので、初めての失業手当受給までに2ヶ月以上もかかりました。
本記事では、失業手当を最短で確実にもらうための手続きや必要な持ち物について解説しています。
すぐに失業保険をもらうために気を付けるべき注意事項も書いています。
本記事のように手続きを進めれば、ミスなく失業手当をもらえて、安心して次の仕事探しができるようになります。
本ブログは試用期間で解雇になった私、ザキゆきちが再就職を目指すブログです。
転職したが、まさかのクビにされた経験をもとに失業保険や転職活動について発信していますので、ぜひ参考にしてください。
なお、失業手当と貯金だけでは足りない方は、今すぐに転職しないとお金が底をつきます、
下記の短期間で転職できるサービスを使えば、最短3日で転職できるので、ひとまず登録だけでも済ませておきましょう。
最後には、試用期間でクビになった私にも、次々にオファーがやってくる転職サイト転職エージェントサービスについて紹介しています。
ぜひご覧ください。
失業手当の申請手続きは難しくない!ただし期限や必要書類には要注意!
失業手当の申請手続きは、実は難しくありません。
必要書類をハローワークに提出すれば、職員の人が手続きを案内してくれます。
しかし手続きには期限が設けられていたり、必要な持ち物が多いです。
そのため手続きの期限をうっかり過ぎてしまったり、書類が提出できなくて手続きが滞る場合があります。
すると失業給付金を受け取る時期が遅くなったり、最悪の場合は失業給付を受けられなくなります。
本記事で締切期限や持ち物を確認しておけば、最短で失業給付を受給できるでしょう。
また最後のQ&Aには、必要な書類がない場合や手続きに行けない際の対応策など、よくある疑問ついて解説しています。
参考にしてみてください。
失業手当の申請はいつまでに行うべきか
失業手当の申請には期限があります。
そのため、締め切りまでに申請しないと、失業手当はもらえなくなります。
しかし病気やケガ、出産などすぐには就業できないため、期限の延長をしたいと考える人もいるのではないでしょうか?
実際に期限の延長ができるケースや、申請期限を過ぎてしまった場合の対処法についても本章でご紹介します。
失業手当の申請期限は原則1年以内
失業手当の申請期限は、離職日の翌日から原則1年以内です。
しかし例外として、失業給付の受給期間が330日以上の対象者は、1年よりも長く設定されています。
下の表のように、給付日数が330日以上を超えると、離職日から1年を超えても申請可能です。
失業保険の給付日数 | 離職日からの申請期限 |
---|---|
330日未満 | 1年以内 |
330日 | 1年と30日以内 |
360日 | 1年と60日以内 |
雇用保険の加入期間や退職理由によって、失業手当の給付日数は変わります。
自分の失業保険の給付日数を知りたい方は、次の記事で確認してみましょう。
【あわせて読みたい】失業手当を会社都合でもらう場合の条件、金額、期間について解説

給付日数が330日以上となるのは、20年以上雇用保険に入っていた45歳以上60歳未満です。
そのため失業手当は、退職してから原則1年以内に該当する人が多いと思われます。
【朗報】失業手当のうち2年以内の申請でもらえるお金がある!
失業手当の基本手当の申請期限は、原則1年以内です。
しかし、基本手当以外のいくつかの失業給付金は、退職から2年以内でも申請すればもらえます。
代表的なものは再就職手当や教育訓練支援給付金が有名です。
他にも介護や育児についての給付金も該当します。
- 就業手当
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職支度手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
過去2年以内に失業手当を受給していた人は、申請手続きを調べてみるといいかもしれません。
参考:厚生労働省(申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ)
失業手当をもらえる期間も1年以内
失業手当をもらえる期間も離職日から1年以内です。
そのため申請日や残りの給付日数に関係なく、退職日から1年を過ぎた場合は失業手当をもらえません。
例えば給付日数150日で、給付から120日目で離職日の翌日から1年が経過した場合は、残りの30日分は受給できません。
次の仕事が見つかるまで、失業手当を確実に受給するために、失業保険は早めに申請しましょう。
ただし就業できない場合は延長ができる【最長3年以内】
もしも病気やケガ、介護や出産などが理由ですぐに仕事に就けない場合は受給期間を延長できます。
延長できる期間は最長で3年です。
失業手当の受給期間を先延ばしにできるケースは、次のような例が挙げられます。
- 妊娠、出産、3歳未満の子どもの育児
- 病気やけが
- 親族の介護
- 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
- 青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
- 60歳以上の定年などにより離職し、暫くの間休養する場合
条件は30日以上、継続して就業できない期間分の受給を先延ばしにできます。
注意しなければいけないことは、失業手当を受給できる期間は変わらないということです。
次に働けるようになるまで、失業手当の受給を一時的に保留しておくための延長です。注意しましょう。
延長の手続きは、ハローワークでできます。
もしも申請の期限を過ぎてしまったら、やること
失業給付金の基本手当は、原則1年以内の申請期限を過ぎたら受給ができません。
しかし再就職手当や教育訓練支援給付金など、2年以内の申請であれば給付を受けられる手当もあります。
申請期限を過ぎてしまった場合でも、ハローワークに問い合わせて受給できるか確認してみましょう。
失業手当を申請する場合に必要な書類について
失業給付を申請するための持ち物5点について紹介します。
どんな書類が必要か、確認しておくことが大切です。
該当の書類がなくても仮で申請手続きを進めて、後から書類を提出できる場合についても解説します。
失業手当の申請に必要な書類5選
失業給付を申請するために必要な書類は次の5点です。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカードなど個人番号を確認できる書類
- 身元を確認できる書類
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 証明写真(2枚)
実際に2022年に失業保険を申請した私、ザキゆきちが必要書類の詳細や注意事項について解説します。
雇用保険被保険者離職票
離職票は、離職を証明する書類で、雇用保険資格の喪失および離職前の就業状況、退職理由について記されています。
一般的に、離職日から10日〜2週間後に前の勤務先から自宅に届く書類です。
また、離職票は離職票-1、離職票‐2に分かれており、どちらもハローワークに提出します。
この書類の情報に基づいて、失業手当でもらえるお金や期間が決められます。必ず持参しましょう。
離職票はハローワークに提出したら、基本的に返却はされないので、事前にコピーなど控えをとっておくといいでしょう。
また離職票記載の退職理由によって、失業手当の受給できる期間や受給開始時期が大きく異なります。
たとえば、会社都合であれば待機期間7日ですが、自己都合退職の場合は2ヶ月と7日間となります。
退職する前には、必ず退職区分について会社に確認しておきましょう。
他にも会社を退職する前にやるべきことは、次の記事が参考になります。

マイナンバーカードなど個人番号を確認できる書類
自分の個人番号を確認できる書類が必要です。
マイナンバーカード、通知のカード、個人番号を記載している住民票が該当します。
いづれか1つだけを持参するだけで、十分です。
マイナンバーカードであれば、本人確認資料としても使えるので、オススメです。
身元を確認できる書類
身分証明書として、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等のいづれかを持参しましょう。
顔写真付きの証明書であることが条件です。
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
預金通帳またはキャッシュカードは、失業手当を振り込む口座を確認するために必要です。
注意点として、ネット銀行や外資系銀行の口座は指定できない場合があります。
心配な場合は、ハローワークに相談しましょう。
証明写真(2枚)
正面の上半身が写っているもので、半年以内に撮影した証明写真が2枚必要です。
サイズは特殊な大きさで、タテ3.0cm×ヨコ2.4cmです。
ここで注意しなければいけません。
なぜなら、指定のタテ3.0cm×ヨコ2.4cmのサイズは無人の証明写真ボックスには用意されていません。
そのため、自分でタテ3.0cm×ヨコ2.4cmに写真をカットして、提出しましょう。
過去に失業給付金を申請した私は、写真スタジオで撮影してもらって、指定のサイズで写真を受け取りました。
この5点が失業給付の申請で必要になります。
必要書類が集まったら、ハローワークに申請に行きましょう。
失業手当の申請からお金を受け取るまでの流れ
本章では失業給付の手続きについて解説しています。
実際に過去に失業手当をもらうまでに、私は3回もハローワークに行きました。
1度だけの手続きだけでは、受給はできないので注意が必要です。
【STEP1】ハローワークに失業手当を申請する
住んでいる地域のハローワークへ、必要書類をすべてもって失業手当の申請に行きましょう。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカードなど個人番号を確認できる書類
- 身元を確認できる書類
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 証明写真(2枚)
提出された書類に不備がなければ、失業手当の受給資格が決まります。
また同じタイミングで求職の手続きを行います。
なぜなら、失業手当を受給するために、求職活動を行わなければいけないからです。
4週間ごとに失業手当の受給の申請をする際に、この求職活動の報告が必須です。
手続きが完了したら、ハローワークで求人検索ができるようになります。
【STEP2】雇用保険受給者説明会と初回講習会への参加
失業保険の受給が認められたら、雇用保険受給者説明会および初回講習会に出席する必要があります。
この説明会では、失業手当受給のための注意事項や流れを知ることができます。
説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2つの書類を受け取ります。
雇用保険受給資格者証および失業認定申告書は、28日ごとの失業手当の受給認定日で必ず提出する大切な書類です。大切に保管しましょう。
その後、初回講習会への参加が促されます。
この講習会への参加が求職活動として認められるので出席しましょう。
初回の失業手当認定日は、求職活動の実績は1回だけで認められます。
つまり、この説明会に参加するだけで初回認定日の条件は達成です。
ちなみに雇用保険受給者説明会への参加は、求職実績とはならないので注意しましょう。
雇用保険受給者説明会および講習会に参加できない場合の対策方法は、次の章で解説しています。
【STEP3】失業認定日に失業基本手当を受給する
失業認定日にハローワークへ行って、手当の受給認定を受けます。
この失業認定日は、【STEP2】の雇用保険受給者説明会で配布された失業認定申告書に記載されています。
【STEP2】の初回講習会の参加だけで、1回分の求職活動が認められますので、安心してください。
そして失業認定日から5~7営業日後くらいに、失業基本手当が指定の銀行口座に入金されます。
就職先が見つかるまで約28日ごとに失業認定日が設けられていています。
指定された毎回の失業認定日にハローワークに行って、求職活動の実績を報告してください。
求職活動の報告は、失業認定申告書に、下記の項目を記入します。
- 応募した企業名
- 職種
- 電話番号
- 選考状況(辞退、面接、書類選考中)など
初回の失業認定日において、求職活動実績は1回だけで認められます。
しかし2回目以降の失業認定日では、求職活動を2回以上行う必要があります。
ハローワークで扱っている求人は、広告料が払えず転職サイトに載せられない会社、地元の中小企業の求人が多いです。
そのため予定収入が少なかったり、キャリアアップが難しい企業が多いです。
このような企業に就職しても、仕事がキツく、年収アップが見込めない危険性があります。
求職活動をするならば、転職エージェントを利用して転職活動しましょう。
エージェントのサポートによって、自分に合う企業を見つける可能性がぐっと高まります。
もちろん、転職エージェントを活用した転職活動も求職活動としてカウントされます。
実際に過去に試用期間でクビになった私は、転職エージェントサービスを利用して、自分の能力や経歴にマッチする高収入の仕事を紹介してもらっています。
選考のアドバイスも的確で、選考の通過率も高いと感じています。
おすすめの転職エージェントはこちらです。
失業手当の申請の手続きでよくある質問
Q.失業保険の申請で離職票がない場合はどうする?
離職票が届いていない状態でも、失業手当の申請を仮で進めることができます。
ただし、後から必ず離職票の提示が求められます。
なぜなら離職票によって退職理由が証明され、手当の金額や給付期間が決まるからです。
特に試用期間でクビになったなど、会社都合退職の場合は自己都合よりも手当が厚くなります。
離職票が届く前でも失業手当の手続きはできるので、心配な場合は早めにハローワークへ行って手続きしましょう。
Q雇用保険受給者説明会と初回講習会に出席できない場合はどうする?
雇用保険受給者説明会と初回講習会に出席できない場合、2つの選択肢があります。
どちらの方法でも、失業手当の受給が認められます。
1つ目は、翌月の説明会と講習会に出席することです。
過去に失業手当を受給した私が行ったハローワークでは、雇用保険受給者説明会は月1回しか開催していませんでした。
そのためその月の説明会に参加できない場合は、翌月の雇用保険受給者説明会に参加することになります。
ただし1ヶ月先の説明会に参加することで、失業手当の初回受給も1ヶ月ほど遅れることになります。注意しましょう。
2つ目は講習会には参加せず、自分で求職実績を作って失業手当の認定を受けることです。
初回講習会に参加しなくても、1回の求職実績があれば、失業認定を受けられます。
Q失業保険の申請にかかる時間は?
失業手当の手続きステップごとの時間は以下の通りです。
どのSTEPもハローワークへ行って、手続きを行います。オンラインなどで手続きや申請はできませんので注意しましょう。
失業手当の申請の段階 | 手続きにかかる時間 |
---|---|
【STEP1】ハローワークに失業手当を申請する | 約60分 |
【STEP2】雇用保険受給者説明会、初回講習会への参加 | 約120分 |
【STEP3】失業認定日に失業基本手当を受給する | 約10分~30分 |
【STEP3】の実際に失業基本手当を受給するときは、他の受給者との兼ね合いによって手続きにかかる時間は変わります。
自分に合う企業は必ず見つかる
失業手当を受給するためには、求職活動の実績が必要です。
ハローワークの求人に応募することも実績になりますが、自分に合う企業を見つけられるかわかりません。
最悪の場合、キツイ仕事や安月給で働くことになるため、適当な仕事に就くことはかなり危険です。
自分の将来を棒に振ることになるかもしれません。
そのような最悪の状況を避けるために、転職の専門家である転職エージェントに相談することがオススメです。
大手の転職エージェントなら厳選された数万社の求人から、自分に合った企業を紹介してもらえます。
また自分からも興味をもった質の高い求人へ応募することができます。
人によっては、企業からスカウトが来て、最短3日で内定を獲得できます。
このスカウト機能は本当に優秀です。
実際に試用期間でクビになった私にも、毎日スカウトメールやオファーが届きます。
解雇になった人でも、一緒に働きたいと言ってくれる企業が実は多いのです。
ただし離職期間が長くなると、人事担当者の印象が悪くなり、採用される確率がグッと落ちます。
ブランク期間ができるだけ短い状態で転職活動するために、すぐに次のおすすめ転職エージェントに登録しましょう。
コメント